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在宅ワークでも保育園に預けられる?主婦・フリーランスの利用条件を解説

在宅ワーママ保育園

「在宅ワークを始めたいけれど、主婦でも子どもを保育園に預けられるの?」

「フリーランスでも保育園を利用できる?」

とお悩みではありませんか?

こんな方におすすめ
  • 在宅ワークを始めたいけれど、子どもを保育園に預けられるのか不安な主婦
  • 個人事業主として、就労証明書や必要書類の準備方法を知りたい人
  • 在宅ワークで保育園を利用するための就労時間や条件を知りたい人
  • 育児と仕事を両立するために、保育園を活用しながら在宅で働きたい人

自宅で働く場合でも、自治体が定める就労要件などを満たせば、保育園を利用できる可能性があります。

この記事では、主婦が在宅ワークをしながら保育園を利用するための条件や、利用時の注意点などについてわかりやすく解説します。

ワーママあい

私もフリーランスとして働きながら、2歳と3歳の子供を保育園で預かってもらっています。実体験を入れて紹介していきますね!

目次

主婦が在宅ワークでも保育園を利用できる?

主婦が在宅ワークをしている場合でも、自治体が定める要件を満たせば、認可保育所などを利用できる可能性があります。

保育園を利用できるかどうかで大切なのは「自宅で働いているか」「会社に出勤しているか」だけではありません。

保護者の就労状況や家庭で保育することが難しい状況にあるか、などが確認される場合があります。

こども家庭庁が示している「保育を必要とする事由」の「就労」には、フルタイム勤務だけでなく、パートタイムや夜間勤務、居宅内での労働なども含まれています。

そのため、会社員としてテレワークをしている人だけでなく、フリーランスや個人事業主として自宅で働いている人も対象となる可能性があります。

ただし、保育の必要性を認定する具体的な基準や必要書類、利用調整の方法などは自治体によって異なる場合があるので注意しましょう。

ワーママあい

不安な方は、役所へ行って直接相談してみるのが一番ですよ。

在宅ワークで保育園を利用するための基本条件

「保育を必要とする事由」に該当する必要がある

認可保育所などを利用する場合、自治体から保育の必要性について認定を受けることになります。

保育を必要とする事由には、就労のほかにも、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、求職活動、就学、職業訓練などもあります。

そのため、「主婦だから保育園を利用できない」「自宅で働いているから保育の必要性が認められない」と一概に判断されるものではありません。

一方で、家庭の状況によっては、父親と母親の保護者それぞれについて保育を必要とする事由が確認される場合があります。

具体的な認定条件については、住んでいる自治体の利用案内を確認しておくことが大切です。

自治体が定める就労時間を確認する

就労を理由として保育園を利用する場合、一定以上の就労時間が求められる場合があります。

国の制度では、保育短時間の認定に関する就労時間の下限について、月48~64時間の範囲で市町村が設定する仕組みとなっています。

そのため、「月○時間働けば全国どこでも保育園を利用できる」という全国一律の基準ではありません。

たとえば神戸市では、就労を理由とする場合、1か月あたり64時間以上継続的に就労していることが基準の一つとされています。
(出典:神戸市 「保育の必要な状況を確認するための書類」)

たとえば週4日、1日4時間程度働くケースなどが考えられますね。

ワーママあい

実際の就労時間の算定方法や認定については、自治体へ確認すると安心です。

在宅ワークでも就労証明書は必要?

在宅ワークで保育園を申し込む場合でも、就労状況を確認するための書類が必要になることがあります。

就労証明書には国が示している標準的な様式がありますが、提出方法や追加書類については自治体によって異なる場合があります。

会社員やパートとして在宅勤務している場合

企業に雇用されながら在宅勤務やテレワークをしている場合は、勤務先に就労証明書を作成してもらう形が一般的です。

勤務場所が自宅であったとしても、雇用契約に基づいて実際に勤務している場合には、就労を理由として保育認定を申請できる可能性が高いです。

勤務日数や勤務時間などについては、就労証明書に記載された内容などをもとに確認される場合があります。

フリーランス・個人事業主の場合

WebライターやWebデザイナーなど、フリーランスや個人事業主として働いている場合は、会社員とは提出書類が異なるケースがほとんどです。

たとえば神戸市では、自営業者の場合、本人が就労証明書を記入し、タイムスケジュールや自営業の内容が分かる資料などを提出する仕組みがあります。

事業内容を確認するための資料として、自治体によっては次のようなものが利用できる場合があります。

  • 開業届
  • 確定申告書
  • 業務委託契約書や請負契約書
  • 請求書
  • 納品書
  • 営業許可証
  • 登記簿謄本
  • 事業内容を確認できるWebサイトやパンフレット

ただし、必要となる書類は自治体や就労形態によって異なる場合があります。

開業届を提出しているだけで保育の必要性が認められるとは限らないため、実際の就労状況を確認できる資料を準備しておくとよいでしょう。

Webライターなどの在宅ワークでも保育園を利用できる?

WebライターやWebデザイナーの場合

WebライターやWebデザイナーなどの在宅ワークでも、自治体の就労要件を満たし、実際に仕事をしている場合には、就労を理由として保育園を申し込める可能性があります。

たとえば、継続的にクライアントから仕事を受注している場合には、業務委託契約書や請求書、納品書などによって就労実態を説明できるケースがあります。

Webライターであれば、記事の執筆だけでなく、リサーチや構成作成、画像選定、WordPressへの入稿、クライアントとの打ち合わせなどに時間がかかることもあります。

Webデザイナーの場合も、デザイン制作だけでなく、クライアントとの打ち合わせや修正作業などが発生する場合があります。

ただし、「Webライターだから保育園を利用できる」といった職種だけで判断されるわけではありません。

就労時間や就労実態などをもとに判断される可能性があるため、自治体の基準を確認しておきましょう。

ブログやアフィリエイトの場合

ブログやアフィリエイトを事業として行っている場合についても、自営業などの就労として認められる可能性があります。

ただし、ブログを運営しているだけでは、趣味なのか事業なのかを自治体側が判断しにくいケースも考えられます。

継続的にサイトを運営していることや、事業として活動していることなどを確認できる資料があると、就労実態を説明しやすくなるでしょう。

一方で、ブログの収益が一定額以上あれば必ず就労として認められるといった全国共通の基準が設けられているわけではありません。

ブログやアフィリエイトを理由として申請する場合には、どのような資料が必要になるのかを事前に自治体へ確認しておくと安心です。

在宅ワークの収入が少なくても保育園を利用できる?

在宅ワークの収入が少ないという理由だけで、保育園を利用できないとは限りません。

保育の必要性については、収入だけではなく、就労時間や実際の就労状況などが確認される場合があります。

たとえば、フリーランスとして仕事を始めたばかりの時期には、一定の時間働いていても、まだ十分な収入につながっていないケースも考えられます。

反対に、過去に制作したコンテンツなどから収益が発生していても、現在の就労時間が少ないケースもあります。

そのため、「月収○万円以上なら保育園を利用できる」といった全国一律の収入基準で判断されるものではありません。

特に事業を始めたばかりの場合は、どのような書類で就労実態を確認してもらえるのかを自治体へ相談してみるとよいでしょう。

在宅ワークを始める前でも保育園を申し込める?

現在仕事をしていない場合でも、求職活動などを理由として保育園を申し込める可能性があります。

国が示す「保育を必要とする事由」では、求職活動に起業準備も含まれています。

そのため、「保育園を利用しながら仕事を探したい」「フリーランスとして独立する準備を進めたい」といったケースでも、求職活動を理由として申請できる場合があります。

ただし、求職活動を理由とする認定には利用できる期間が設定されていたり、就労している場合とは利用調整上の扱いが異なったりする可能性があります。

また、求職活動を理由として申し込めることと、希望する保育園に実際に入園できることは別の問題です。

自治体によって利用調整の基準が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

在宅ワークなら子どもを見ながら仕事をする必要がある?

「自宅で仕事をしているなら、子どもを見ながら働けるのでは?」と考える人もいるかもしれません。

しかし、自宅で仕事をしていても、仕事は仕事です。

業務に集中する必要があるため、子どものお世話をしながら仕事を進めるのは正直とても難しいです。

ワーママあい

厳しいですが、クライアントの視点に立つと、育児をしながら仕事をすることは快く思われないことがほとんどです。

また、オンライン会議やクライアントとの打ち合わせなど、一定時間仕事に集中する必要がある働き方もあります。

そのため、自宅で働いていることだけを理由として保育園の利用対象外になるとは限りません。

実際の就労状況や家庭で保育することが難しい状況などを踏まえて判断される場合があります。

保育標準時間と保育短時間の違い

保育の必要量については、保護者の就労状況などによって「保育標準時間」と「保育短時間」に分けられる場合があります。

国の制度では、保育標準時間は最長11時間、保育短時間は最長8時間とされています。

保育標準時間

保育標準時間に認定された場合、施設が設定する時間帯の中で最長11時間の利用枠が設けられています。

ただし、認定を受ければ毎日必ず11時間預けられるという意味ではありません。

実際の利用時間については、就労状況や家庭で保育できない時間などに応じて考える必要があります。

ワーママあい

保育園によっても、保育可能時間は異なるので注意しましょう。

保育短時間

保育短時間の場合は、施設が設定する時間帯の中で最長8時間の利用枠となります。

たとえば神戸市では、就労を理由とする場合、月120時間以上で保育標準時間、月64時間以上120時間未満で保育短時間となる基準が設けられています。
(出典:神戸市 「保育利用時間について教えてください」)

ただし、自治体によって基準が異なる場合があるため、住んでいる地域の制度を確認してください。

保育園を申し込めることと入園できることは別

在宅ワークで就労要件を満たし、保育の必要性が認められたとしても、希望する保育園へ必ず入園できるとは限りません。

特に申込者が定員を上回っている地域や施設では、「利用調整」が行われる場合があります。

利用調整では、保護者の就労状況や家庭状況、きょうだいの在園状況など、自治体が定める基準をもとに優先順位が決められるケースがあります。

そのため、「保育の必要性が認められること」と、「希望する保育園に入園できること」は分けて考えることが大切です。

特に人気の保育園を希望する場合は、複数の施設を候補として検討しておくのがポイントです。

ワーママあい

とにかく早く動きだすことが大切です!子供を預けたいと思う3ヶ月前くらいには保育園に見学に行っておくと安心です。

主婦が在宅ワークで保育園を利用するときの注意点

就労時間を正確に申告する

在宅ワークでは勤務先への出勤記録がないケースもあるため、実際にどの程度働いているのかを説明できるようにしておくと良いでしょう。

特にフリーランスや個人事業主の場合は、仕事をしている曜日や時間帯、具体的な仕事内容などを整理しておくと、申請書類を作成しやすくなります。

ワーママあい

自治体によっては、タイムスケジュールなどの提出を求められることもありますよ。

仕事の実態が分かる資料を保管する

フリーランスの場合は、仕事の実態を確認できる資料を日頃から保管しておくとよいでしょう。

業務委託契約書や請求書、納品書、確定申告書などが証明資料として利用できる場合があります。

ただし、どの資料が認められるかは自治体によって異なる可能性があります。

ワーママあい

私の場合は、業務委託契約書と請求書を提出しました。

働き方が変わったら自治体へ確認する

保育園の利用開始後に、退職や転職、勤務時間の変更、フリーランスへの転向などがあった場合には、変更手続きが必要になるケースがあります。

就労時間が大きく変わった場合には、保育標準時間から保育短時間へ変更される可能性なども考えられます。

働き方が変わったときは、必要な手続きについて自治体へ確認するとよいでしょう。

主婦の在宅ワークと保育園利用についてよくある質問

在宅ワークでも保育園に預けられますか?

在宅ワークであっても、自治体が定める就労要件などを満たし、家庭で保育することが難しいと認められる場合には、保育園を利用できる可能性があります。

「自宅で働いている」という理由だけで、一律に利用対象外になるとは限りません。

フリーランスでも保育園を利用できますか?

フリーランスや個人事業主でも、就労実態が確認でき、自治体の基準を満たしている場合には利用できる可能性があります。

会社員とは必要書類が異なるケースがあるため、就労証明書の記入方法や添付書類について自治体へ確認しておくと安心です。

開業届を出せば保育園を利用できますか?

開業届を提出しただけで、保育園を利用できるとは限りません。

自治体によっては、開業届に加えて就労証明書やタイムスケジュール、契約書、請求書など、実際の事業活動が分かる資料を求められる場合があります。

開業届は事業実態を示す資料の一つとして利用できる場合がある、と考えておくとよいでしょう。

仕事を始める前でも申し込めますか?

求職活動や起業準備を「保育を必要とする事由」として申し込める場合があります。

ただし、利用できる期間や利用調整上の優先順位などについては、就労を理由とする場合と異なる可能性があります。

月に何時間働けば保育園を利用できますか?

必要な就労時間は自治体によって異なります。

国の制度では、市町村が一定の範囲内で就労時間の下限を設定する仕組みとなっています。

たとえば神戸市では、就労を理由とする場合、月64時間以上の継続的な就労が基準の一つとされています。

住んでいる地域によって基準が異なる場合があるため、自治体の最新情報を確認してください。

主婦が在宅ワークで保育園を利用できるかは自治体の基準を確認しよう

主婦が在宅ワークをしている場合でも、自治体が定める就労要件などを満たせば、保育園を利用できる可能性があります。

会社員のテレワークだけでなく、WebライターやWebデザイナーなどのフリーランス、個人事業主、内職なども就労として扱われる場合があります。

ただし、必要な就労時間や提出書類、保育標準時間・保育短時間の基準、利用調整の方法などは自治体によって異なるので注意しましょう。

特にフリーランスの場合は、就労証明書だけでなく、開業届や確定申告書、契約書、請求書、タイムスケジュールなどによって就労実態の確認を求められるケースもあります。

また、保育の必要性が認められたとしても、定員や利用調整によって希望する保育園へ入園できない場合があります。

在宅ワークをしながら保育園を利用したい場合は、居住する自治体の最新の利用案内を確認し、自分の働き方ではどのような申請方法や書類が必要になるのかを確認しておくとよいでしょう。

以上、主婦の在宅ワークと保育園利用についてでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ワーママあい

保育園をうまく活用して、キャリアを継続するのもひとりの女性として素晴らしいことだと私は思います。ワーママのみなさん、一緒に頑張りましょう!

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